【2022年12月5日開始】ドローン免許制度について

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今回の記事は、ドローンの国家資格の取得を検討されている方、民間資格の取得を検討されている方に向けた説明となります。

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2022年(令和4年)12月5日に新制度施行

引用)https://www.mlit.go.jp/koku/content/001478812.pdf

操縦ライセンス(操縦者技能証明制度)を得る方法として、登録講習機関での受講があります。

現在の民間資格とは異なり、国家資格となり一等と二等とに区別されます。
(車の免許制度とよく似ていると考えてください。つまり、登録講習機関とは教習所のようなものです。)

登録講習機関で修了および審査に合格することで、実地試験は免除されます。
(運転免許も教習所を卒業することで、運転免許試験場では実地試験は免除されますよね。)

登録講習機関での受講とは別に、定められた試験機関で身体検査と学科試験に合格することでも、操縦ライセンスを得ることもできます。
(運転免許試験場でのいわゆる”飛び込み試験”です。)

一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の違いは?

一等無人航空機操縦士:有人地帯で第三者上空を補助者なしでの目視外飛行が可能となる。(飛行形態「レベル4」)
二等無人航空機操縦士:飛行許可申請が必要なうち一部が免除される。
※ただし、どちらの場合も飛行させる機体について、機体認証を受けているなど他の要件が必要です

引用)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai15/siryou1.pdf

現在の民間資格である、いわゆる国土交通省認定管理団体や講習団体(※)は12月5日の新制度施行にともない、新規の掲載受付は停止されます。
(※)航空局ホームページに掲載されている管理団体・講習団体のことを指します

ドローンの操縦ライセンスがないと飛行できなくなるのか?

結論から言うと、ドローンの操縦ライセンスは必須ではありません。

飛行許可や承認の申請を行うことで、従来どおり許可がおり飛行させることが可能です。

機体認証を受けた機体で、かつ二等資格があれば一部の飛行方法において、許可申請が不要となりますが
次の場合には資格があったとしても飛行許可や承認の申請が必要となります。
・空港等の周辺
・150m以上の高さの空域
・イベント上空
・危険物輸送、物件投下
・最大離陸重量25kg以上の機体。

なお、カテゴリ4と呼ばれるような有人地帯における目視外飛行を行うには一等資格が必須となり、飛行毎に許可や承認が必要となります。

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監修者

行政書士かわさき事務所
ドローン法務を専門とする行政書士
ドローンに関連する事業者様、個人のお客様のサポートをしながら、私自身もドローンの操縦者として練習中です。
二等無人航空機操縦士の資格も取得しました。
ドローンを実際に操縦するからこそ、ドローンの楽しさ、危険性、将来性など、身近に感じることができます。
ドローンに関する幅広い提案ができると考えております。

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