【ドローン初心者必見】語源、正式名称、定義を5分で理解!

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ここ数年で、ドローンという言葉をよく耳にするようになりました。
当ホームページに来ていただいたあなたも、ドローンに興味を持っているのではないでしょうか?
しかし、
ドローンってよく聞くけど、どういう意味なんだろう?
ドローンってどれくらい前からあるの?
など様々な疑問があるのではないでしょうか。

今回は、ドローンの基本知識として、語源(名前の由来)、正式名称、定義などについて解説していきます。

目次

ドローンの語源って何?

ドローンは英語ではdroneと言います。

Droneの日本語訳

  1. (ミツバチ)雄バチ〈いつも巣にいて働かない〉
  2. のらくらもの:いそうろう
  3. (無線操縦の)無人機

ドローンが飛行する時には「ブーン」という音が鳴ります。
この時の音が蜂が飛ぶ時の羽音に似ているからdroneと呼ばれるという説があります
もう一つの語源は、第二次世界大戦中までさかのぼります。

ドローンという言葉を耳にし始めたのはここ数年のことですが、開発されたのは第二次世界大戦中のイギリスやアメリカです。
ドローンの始まりは、軍事利用だったのです。
1935年 イギリスで「クイーン・ビー」という無人標的機が開発されました。
この無人標的機は、地上から射撃練習を行う時に標的として飛ばす飛行機のことです。
1940年 アメリカのRadioplane社でも無人標的機が開発されました。
その機体を「ターゲット・ドローン」と名付けました。

イギリスの無人標的機が「クイーン・ビー」(女王蜂)と呼ばれていたことに敬意を表し、アメリカでは「ドローン」(オス蜂)と名付けたと言われています。

ドローン正式名称なの?

ドローンは正式名称ではなく、通称です。
正式名称は以下です。

  • 日本:無人航空機英語:UAV(Unmanned Aerial Vehicle)
  • 国際民間航空機関ICAO(International Civil Ariation Organization):RPAS(Remote Piloted Aircraft)
  • アメリカ連邦航空局:UAS(Unmanned Aircraft System)

ドローンが軍事用として開発されていた頃は、「自立する無人機」のことをドローンと呼んでいました。

・無人車両
・無人航空機
・無人船舶

これら自立式の機械全般をドローンと表現していました。
2010年以降、命令を受けて自立する飛行物体の総称をドローンと呼ばれています。

航空法によるドローンの定義

航空法(昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号)
第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

航空法第一条

ざっくり言うと、航空機が安全に航行できる方法を定めています。
航空機を用いた事業を適正かつ合理的に運営でき、輸送の安全を確保し、航空機の利用者が便利になるように計画して、航空の発達、社会全体が良くなるようにするのが目的。

航空法第2条22によれば
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

航空法第2条22


航空法上の無人航空機とは

構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g未満のものについては、「無人航空機」には該当しない。
※航空法の改正により、2022年6月20日以降は100g以上の機体が航空法の対象となっています。

※重量は、機体本体とバッテリーの重量の合計。取り外しが可能なものは上記の重量に含みません。

例:プロペラガード、プロペラケージ、外付け型リモートID機器

ドローンの機体の重量は、ドローンを操縦者にとって重要なので、必ず覚えておいてください。

ドローンメモ ~以上と未満の違い~

意外と忘れてしまう以上と未満の違い

  • 以上・以下は対象となる数字を含む
  • 未満は対象となる数字を含まない


ドローンの場合は、200g未満のものは航空法の対象外とあります。
200g未満なので、200gは航空法の対象。
199.999…gは航空法の対象外。

※2022年6月20日以降は、100g以上の機体が航空法の対象となります。
つまり、100gは航空法の対象、99.9999…gは航空法の対象外です。
意外と間違っている方がいるので要注意。

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監修者

行政書士かわさき事務所
ドローン法務を専門とする行政書士
ドローンに関連する事業者様、個人のお客様のサポートをしながら、私自身もドローンの操縦者として練習中です。
二等無人航空機操縦士の資格も取得しました。
ドローンを実際に操縦するからこそ、ドローンの楽しさ、危険性、将来性など、身近に感じることができます。
ドローンに関する幅広い提案ができると考えております。

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