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飛行許可承認
包括申請は取ったが、イベント上空や150m以上の高高度で飛ばす必要が出てきた
包括申請だけではカバーできない飛行があることを知り、どう申請すればいいかわからない。
自分で申請したが、許可の範囲を正しく理解できているか不安
目視外飛行と夜間飛行の組み合わせなど、飛行ルールが複雑で違反していないか心配。
国家資格(技能証明)を取得したが、結局まだ申請が必要と言われた
資格を取ったのに自由に飛ばせるわけではなく、何をすればいいかわからない。
レベル3.5飛行を予定しているが、申請書類の作り方がわからない
通常の申請とは異なる書類構成が必要と聞いたが、対応できる行政書士が見つからない。
行政書士かわさき事務所では、包括申請・個別申請・レベル3 / 3.5の許可承認申請をすべて代行しています。飛行場所・方法・目的をお伺いしたうえで、最適な申請方法をご提案します。申請書類の作成から提出、許可書の交付まで、お客様が役所とやり取りする手間は一切ありません。
一等無人航空機操縦士を保有
申請内容の技術的な背景を理解したうえで書類を作成します。法令に基づく正しい飛行方法についても丁寧にご説明します。
難易度の高い申請に対応
イベント上空、高高度飛行、レベル3.5など、包括申請では対応できない個別申請の実績があります。
安心の返金保証
許可が取得できなかった場合は報酬を全額返金。再申請も追加費用なしで対応します。
許可承認の取得実績
| 申請の種類 | 対象となる飛行 | 料金(税別) | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 全国包括申請包括 | DID地区上空、夜間飛行、目視外飛行、人・物件から30m未満 など | 30,000円 | 1年間 |
| 個別申請個別 | 催し場所上空、高高度飛行(150m以上)、危険物輸送、物件投下、空港周辺 など | 50,000円〜 | 申請内容による |
| 機体登録申請 | — | 5,000円/台 | 飛行許可と同時の場合無料 |
※上記価格に別途消費税がかかります。※機体登録は10台以上で割引あり。※国土交通省への所定費用が別途必要な場合があります。
包括申請ではカバーできない飛行:催し場所上空、150m以上の高高度飛行、危険物輸送、物件投下、空港周辺での飛行は個別申請が必要です。「包括申請を持っているから大丈夫」と思っていても、実際には許可の範囲外だったというケースが少なくありません。
| 飛行の種類 | 概要 | 申請時の注意点 |
|---|---|---|
| 催し場所上空 | 祭り・スポーツイベント・展示会など、多数の人が集まる催し場所の上空飛行 | イベントの1ヶ月以上前にご相談を推奨 |
| 高高度飛行 | 地表・水面から150m以上の高さでの飛行 | 空港周辺の場合は空港事務所との事前調整が必要 |
| 危険物輸送 | 火薬類・高圧ガス・引火性液体等をドローンで輸送 | 輸送物の種類・量に応じた安全対策が必要 |
| 物件投下 | 農薬・救援物資等をドローンから投下 | 投下方法・落下地点の安全確認が必要 |
| 空港周辺 | 空港やヘリポートの周辺空域での飛行 | 空港事務所への事前連絡・調整が必須 |
| レベル | 飛行の内容 | カテゴリーと主な要件 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 目視内での手動操縦飛行 | カテゴリーI。要件なし | 空撮、点検 |
| レベル2 | 目視内での自動・自律飛行 | カテゴリーI〜II。飛行内容による | 自動航行による測量 |
| レベル3 要申請 | 無人地帯での補助者なし目視外飛行(立入管理区画の設定) | カテゴリーII飛行。技能証明・機体認証は不要。飛行許可承認申請が必要 | 離島への物資輸送、河川・インフラ巡視 |
| レベル3.5 要申請 | 無人地帯での補助者なし目視外飛行(機上カメラによる確認・立入管理措置の一部省略) | カテゴリーII飛行。二等以上の技能証明(目視外限定変更解除済)が必要。技能証明+機体認証が揃えば許可承認不要で飛行可能なケースあり | 物流ドローン配送、広域インフラ点検 |
| レベル4 要申請 | 有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行 | カテゴリーIII飛行。一等技能証明が必要。飛行許可承認申請が必要 | 都市部でのドローン配送 |
技能証明・型式認証・機体認証について:
技能証明(国家資格)は一等・二等の2区分があります。一等技能証明はカテゴリーIII飛行(レベル4)に必要で、二等以上の技能証明はレベル3.5飛行の要件の一つです。機体認証は個別の機体が安全基準に適合していることを証明するもので、メーカーが取得する型式認証を受けた機種であれば機体認証の手続きが簡略化されます。技能証明と機体認証を組み合わせることで、カテゴリーII飛行の一部(25kg未満の機体によるDID上空・夜間・目視外・30m未満の飛行)で許可承認申請が不要になるケースがあります。
技能証明(国家資格)は一等・二等の2区分があります。一等技能証明はカテゴリーIII飛行(レベル4)に必要で、二等以上の技能証明はレベル3.5飛行の要件の一つです。機体認証は個別の機体が安全基準に適合していることを証明するもので、メーカーが取得する型式認証を受けた機種であれば機体認証の手続きが簡略化されます。技能証明と機体認証を組み合わせることで、カテゴリーII飛行の一部(25kg未満の機体によるDID上空・夜間・目視外・30m未満の飛行)で許可承認申請が不要になるケースがあります。
当事務所はレベル3.5の許可承認取得実績があります。通常の包括・個別申請とは異なる書類構成が求められるレベル3 / 3.5の申請にも対応しています。
| 項目 | 技能証明なし | 技能証明あり |
|---|---|---|
| カテゴリーII飛行の申請 | 飛行許可承認申請が必要 | 第二種機体認証と組み合わせることで、一部の飛行(DID上空・夜間・目視外・30m未満、25kg未満の機体)は申請不要になるケースあり |
| カテゴリーIII飛行 | 不可 | 一等技能証明+第一種機体認証が必要。飛行許可承認申請も必要 |
| 飛行マニュアル | 国土交通省の標準マニュアルに準拠した飛行マニュアルの作成が必要 | 技能証明の区分・限定変更の内容に応じた飛行マニュアルの作成 |
| 催し場所上空・高高度・危険物輸送・物件投下 | 技能証明・機体認証の有無にかかわらず個別申請が必要 | |
技能証明を取得しても「どこでも自由に飛ばせる」わけではありません。飛行空域や方法によっては引き続き申請が必要です。「資格は取ったが、次に何をすればいいかわからない」という方もお気軽にご相談ください。
1
お問い合わせ(無料)
飛行場所・方法・目的をお伺いし、どの申請が必要か判断します
2
面談・お見積もり
ZOOM・対面・訪問にて詳細を確認し、お見積もりを提示します
3
ご入金・書類準備
正式ご依頼後、必要書類を当事務所がリストアップします
4
代行申請
申請書類を当事務所が作成・提出します。お客様が役所とやり取りする必要はありません
5
許可書交付・飛行方法のご説明
許可書をお渡しし、許可範囲内での正しい飛行方法を丁寧にご説明します
Q包括申請と個別申請のどちらが必要かわかりません
飛行場所・方法・目的をお伺いしたうえで最適な申請方法をご提案します。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
Qイベント上空の飛行はどのくらい前に相談すればよいですか?
イベント開催日の1ヶ月以上前にご相談ください。大規模イベントの場合は関係各所との調整にも時間がかかります。当事務所はイベント上空の許可承認取得実績があります。
Qレベル3.5の申請にも対応していますか?
はい、レベル3.5の許可承認取得実績があります。レベル3.5はカテゴリーII飛行に該当し、二等以上の技能証明(目視外の限定変更解除済)が必要です。要件の確認からお気軽にご相談ください。
Q技能証明があれば申請は不要ですか?
飛行空域や方法によっては引き続き申請が必要です。第二種機体認証と組み合わせることでカテゴリーII飛行の一部(25kg未満の機体によるDID上空・夜間・目視外・30m未満の飛行)では申請不要になるケースがありますが、すべてが申請不要になるわけではありません。
Q許可が取れなかった場合はどうなりますか?
再申請は追加費用なしで対応します。再申請をご依頼いただかない場合は、報酬を全額返金いたします。

