【ドローン機体登録制度】登録記号、費用、登録しないとどうなる?

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2020年の改正航空法に基づき、2022年6月20日から無人航空機(ドローン等)の登録制度が導入されています。
今回は、機体登録の導入背景、費用(手数料)についてを説明します。

目次

無人航空機(ドローン等)の登録制度について

ドローンによる事故が起きた際、機体所有者が特定出来ず、安全上必要な措置を取ることができないことが課題とされていました。
近年、ドローンを活用したビジネスモデルが創出され、ますます無人航空機の所有者の特定が重要となっています。
これらの背景を踏まえ、無人航空機の利用拡大における「安全・安心の確保」のため、登録制度が創設されました。

機体登録制度の概要

2020年の改正航空法に基づき、機体登録していない100g以上の無人航空機(ドローン等)は原則、屋外での飛行が禁止とされています。(機体登録せずに屋外を飛行した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
機体登録後、無人航空機(ドローン等)を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。
リモートIDとは・・・簡単に言えば登録された情報を発信する機器のことで、自動車のナンバープレートのようなものです。

登録を受けることができない無人航空機

最低限必要となる機体の安全性を確保するために、登録を受けることができる機体にも要件があります。ここでは、登録ができない要件を紹介します。


・製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、
事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通省大臣が登録で
きないものと指定したもの
・表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐
れのある無人航空機
(極端な突起物で登録できなかった事例あり)
・遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機(飛ばすのが困難)
・既に登録されている機体と製造者(メーカー名)、型式(機体名)、製造番号が同じ
機体(重複登録)・・・登録できてしまうと正確な所有者が分からない。

登録記号の表示方法

機体登録後、無人航空機を識別するための登録記号を機体に表示しなければなりません。

25㎏以上の機体は25mm以上
25kg未満の機体は3mm以上の文字の高さで表示します。

すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。
自動車のナンバープレートのように登録記号を希望することはできません。
登録記号は無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所にマジッ
クやシールなど、耐久性のある方法で鮮明に表示しなければいけません。

テプラ等のシールで表示されている方が多いようです。
登録記号は飛行許可申請にも関係します。

2022年6月20日以降、100g以上のドローンも飛行許可申請が必要になっているので、機体登録しなければいけません。(機体登録番号を記載していないものは飛行許可申請を受け付けてもらえません)

機体の登録記号は、最新のものを貼らないといけません。
空撮用のドローンでよくある例として、修理などで製造番号が変わる場合があります。
製造番号が変わっているのを知らずに飛行させて、無許可飛行で検挙された事例もあります。
修理等で製造番号が変更になった場合は機体登録も削除(車で言えば抹消)し、新規申請が必要となります。

機体登録の際に必要な本人確認書類

機体登録の際に必要な本人確認書類は、所有者が個人か法人か、オンラインで提出するか郵送で提出するかで異なります。

1.所有者が個人の場合

証明書の種類
オンラインによる本人確認マイナンバカード、運転免許証・パスポート
郵送による本人確認・住民票記載事項証明書(コピー不可)
・健康保険証
・運転免許証などいずれか2種類の写し(コピー)

詳細は国土交通省のホームページ→こちらで確認してください。

2.所有者が法人・団体の場合

オンラインによる本人確認gBizID
郵送による本人確認登記事項証明書
印鑑登録証明書

 郵送による本人確認書類の詳細はこちらで確認してください。

3.所有者が本邦内に住居を有しない外国人の場合

 パスポートの写し(コピー)

4.代理人による申請の場合

1~3までの本人確認書類と代理権を証する書面(委任状など)

機体登録にかかる費用(国土交通省に支払う手数料)

申請方法1機目2機目以上
(1機目と同時申請の場合)
個人番号カードまたはgBizIDを用いた
オンライン申請
900円890円/機
上記以外(運転免許証やパスポートなど)
を用いたオンライン申請
1,450円1,050円/機
紙媒体による申請2,400円2,000円/機

まとめ

100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際には機体登録が義務化されています。
登録記号は無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所にマジッ
クやシールなど、耐久性のある方法で鮮明に表示しなければいけません。
機体の登録記号を表示し、登録された情報を発信するリモートID機能を備えなければなりません。
機体登録には本人確認が必要です。
機体登録には手数料がかかります。申請方法、本人確認方法によって手数料が異なります。

監修者

行政書士かわさき事務所
ドローン法務を専門とする行政書士
ドローンに関連する事業者様、個人のお客様のサポートをしながら、私自身もドローンの操縦者として練習中です。
二等無人航空機操縦士の資格も取得しました。
ドローンを実際に操縦するからこそ、ドローンの楽しさ、危険性、将来性など、身近に感じることができます。
ドローンに関する幅広い提案ができると考えております。

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