【リモートIDの基本】発信される情報、搭載免除、特定区域について解説

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無人航空機の登録義務化に伴い、機体への登録記号の表示に加えて、リモートID機能を機体に備えないといけなくなりました。
ここでは、ドローンに搭載しないといけないリモートIDについての解説をします。

目次

リモートIDとは?

リモートIDとは、簡単に言えば登録された情報を発信する機器のことで、自動車のナンバープレートのようなものです。発信された情報は、航空局、重要施設管理者、警察官が受信機で受信し、国土交通省の登録システムで照会することによって、所有者情報等を知ることができます。

リモートID機能によって発信される情報

リモートID機能によって発信される情報は2種類(静的情報・動的情報)あります。
①静的情報・・・無人航空機の製造番号、登録番号
②動的情報・・・無人航空機の位置、高度、速度、時刻等が1秒に1度発信されています
※リモートID自体が操縦者や所有者の個人情報を発信することはありません。
2022年6月20日以降、原則全ての無人航空機に搭載が必要とされています。
ただし、2022年6月20日より前に機体登録した場合は、リモートIDを搭載する義務はありません。

リモートIDの搭載を免除される方法

(1)無人航空機の事前登録が開始から登録制度が施行されるまでに機体登録をした場合2022年6月19日までに機体登録を完了している場合
(2)リモートID特定区域で安全措置を講じる場合

あらかじめ国に届け出た特定区域(あらかじめ届け出られた区域)の上空での飛行であり、無人航空機を監視するための補助者を配置、区域の範囲の明示等の必要な措置を講じた上で行う飛行
安全措置を講じた上で、特定区域の上空を、届出された機体のみを飛行させる場合には、リモートIDにより遠隔から識別する必要性に乏しいと認められることから、リモートIDの搭載義務の適用が除外されます。

(3)十分な強度の紐などで係留する場合
(4)警察庁、都道府県警察署、海上保安庁が警察その他の秘匿を必要とする業務のために行う飛行

リモートID特定区域での安全措置

リモートID特定区域では最低限、以下の安全措置を講じなくてはいけません。
特定区域の上空の飛行の際に講じなければいけない措置は以下となります。
・特定区域に講じる措置
・届出書の写しの携帯
・代表者の管理・確認

特定区域に講じる措置

特定区域の上空で無人航空機を飛行させる場合、
・特定区域の上空から逸脱しない
・届出のない無人航空機を判別するための措置を講じる必要があります。

無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置その他の措置

①特定区域からの逸脱を常に監視し、操縦者へ必要な助言を行う補助者を配置する。
②補助者は、無届又は未確認の無人航空機が飛来した際に操縦者へ飛行中止等の指示を行う。
③②の措置ができない場合、届出済の無人航空機と飛来した無人航空機の判別が困難な場合、補助者の指示に従い、届出済の無人航空機は飛行中止の措置を講じる

特定区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置

操縦者の目視範囲内において特定区域を明示するために以下の(1)~(3)のいずれかを講じる必要があります。
(1)特定区域の外縁を塀、柵、縁石、土地上の境界線の表示により明示する。
(2)操縦者が視認できる範囲内に特定区域の外縁を明示するための標識を設置する。
(3)外縁が河川や草地などに存在する又は境界線の表示が困難である場合は、求めに応じて空域の範囲を明示した届出書の写しを提示する。

届出書の写しの携帯

特定区域の上空で無人航空機を飛行させる者は以下のいずれかを携帯し、必要に応じそれらを提示しなければならない。
(1) 登録システムにログインすることにより、届出内容と届出番号を表示することができる端末又はその表示を印刷したもの
(2) 届出後に国から返信される届出番号が記載された届出書の原本の写し
(3) 提出した届出書の写し及び登録システムから送信された届出番号が記載された電子メールを表示できる端末又はその表示を印刷したもの

リモートID特定区域の届出の方法

リモートID特定区域の届出は、DIPS2.0の「無人航空機の登録申請」メニューから表示される一覧の下部
『リモートID特定区域の届出を行う場合はこちら』から届出が行えます。

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監修者

行政書士かわさき事務所
ドローン法務を専門とする行政書士
ドローンに関連する事業者様、個人のお客様のサポートをしながら、私自身もドローンの操縦者として練習中です。
二等無人航空機操縦士の資格も取得しました。
ドローンを実際に操縦するからこそ、ドローンの楽しさ、危険性、将来性など、身近に感じることができます。
ドローンに関する幅広い提案ができると考えております。

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