【令和8年6月5日施行】実地試験実施基準の改正で登録講習機関がすべき手続きと監査対策

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この記事のポイント

  • 令和7年12月5日付で無人航空機操縦士実地試験実施基準および実施細則(マルチローター)が改正令和8年(2026年)6月5日施行
  • 改正は登録講習機関の修了審査にも準用されるため、すべての登録講習機関に対応義務がある
  • 主な改正点は①受験者補助員のマルチへの明記、②保護具着用の義務化、③風速確認の変更、④口述試験の減点基準の新設、⑤点検・記録への制限時間の設定など
  • 施行日以降の監査では改正後の基準に基づいた審査体制が確認される
  • 対応が必要な手続きは事務規程の改訂・変更届出修了審査員への周知・研修受講者への事前告知の3点が核心

令和7年(2025年)12月5日付で「無人航空機操縦士実地試験実施基準」(国空無機第298768号)および一等・二等の実地試験実施細則(回転翼航空機・マルチローター)が改正されました。施行日は令和8年(2026年)6月5日です。

この基準は実地試験だけでなく、登録講習機関が実施する修了審査にも準用されます。対応が求められるのは指定試験機関だけではなく、修了審査を実施するすべての登録講習機関です。

項目内容
改正公布日令和7年(2025年)12月5日
施行日令和8年(2026年)6月5日
対象文書 ① 無人航空機操縦士実地試験実施基準
② 一等無人航空機操縦士実地試験実施細則(回転翼航空機・マルチローター)
③ 二等無人航空機操縦士実地試験実施細則(回転翼航空機・マルチローター)
登録講習機関への影響範囲修了審査全般(実施基準の準用規定による)
令和8年6月5日の施行までに、事務規程の改訂・変更届出と体制整備を完了させる必要があります。施行後の監査では改正後の基準に基づいた審査体制が確認されます。

今回の改正は9項目に及びます。登録講習機関の運営・監査対応の観点から重要度の高いものを中心に解説します。

① 受験者補助員のマルチローターへの明記

受験者補助員の制度はこれまで飛行機の実施細則に存在していましたが、今回の改正で回転翼航空機(マルチローター)の実施細則にも明記されました。マルチローターの修了審査で受験者補助員を配置する場合、以下の資格要件を事前に確認・記録する必要があります。

要件内容
飛行経験直近2年間で6ヶ月以上の飛行経験
飛行実績直近2年間で50時間以上の飛行実績
対象機種実技試験を実施する無人航空機の種類について
マルチローターの修了審査における受験者補助員の活用場面は実態として多くないとみられますが、配置する場合は資格要件の確認と記録の整備が必要です。

② 保護具着用の明文化(備え置きから使用義務へ)【重要】

これまで告示(別表第三)において保護具の「備え置き」が求められていましたが、今回の改正で実施細則に「着用すること」が明文化されました。

根拠内容位置づけ
告示(別表第三)改正前からヘルメット・保護メガネ等の保護具を備え置くこと施設・設備の基準として規定。着用義務の明文なし
実施細則 令和8年6月5日施行受験者・試験員・試験員補助員・受験者補助員は保護具を着用すること着用義務が明文化
保護具を「揃えているだけ」では不十分です。修了審査の際に全関係者が実際に着用しているかが監査の確認対象となります。着用の徹底と運用手順の整備・事務規程への反映が必要です。

③ 風速確認方法の変更

一等・二等で風速確認の規定が整理され、「以下」から「未満」への変更が行われました。設定された風速値と同値の場合は実施不可となります。二等については、屋内での実施であっても密閉されていない空間では風速確認が必要になります。

区分改正後改正前
一等試験員又は試験員補助員が風速を計測し、基準未満であることを確認(試験員補助員の明示なし)基準以下であることを確認
二等密閉された建築物等の明らかに風の影響がない屋内を除き、各科目開始前に風速計で計測し基準未満を確認屋外で実施する場合に限り確認。基準以下であることを確認
「以下」から「未満」への変更は数値上わずかな差ですが、運用上の判断に影響します。事務規程と審査員への周知に反映してください。

④ 口述試験の減点基準の新設【重要】

これまで実技試験のみに設定されていた減点基準に加え、口述試験(飛行前点検・飛行後点検)の減点基準が新たに明記されました。

減点細目減点数主な適用事項
航空法等の違反・危険な操作・墜落等・不正行為不合格アルコール影響、機体未登録、試験妨害行為等
点検漏れ10点飛行に必要な点検を一つでも行わなかったとき
日常点検記録の記載漏れ・誤り5点必要な記載項目の漏れ・誤り
日常点検記録の軽微な誤り1点様式の記入方法に従わない記録等
また、口述試験の減点適用に関して以下のルールも新設されています。
・飛行前点検の口述試験で複数の減点細目が生じた場合は最も減点数が高いもののみを適用
・制限時間内に回答・点検・記録を行わなかった場合は、それぞれ未回答・点検漏れ・記録漏れとして取り扱う
口述試験の減点基準が明確化されたことで、修了審査員は飛行前点検・飛行後点検においても厳密な採点が求められます。修了審査員への周知・研修が必要です。

⑤ 点検・記録に制限時間が設けられた【受講者・登録講習機関双方に大きな影響】

口述試験(飛行前点検・飛行後点検)における回答・点検・記録に制限時間が設けられました。これまで制限時間の規定はなく、時間超過による減点・不合格の明文規定もありませんでした。

完了しなかった行為取り扱い減点への影響
回答が間に合わなかった未回答として扱う各減点細目に応じた減点
点検が間に合わなかった点検漏れとして扱う10点減点
記録が間に合わなかった記録漏れとして扱う5点減点
制限時間の設定・運用は各登録講習機関の責任です。実施細則に基づく制限時間の設定・受験者への事前告知・審査員への運用指導の3点をセットで整備する必要があります。制限時間の設定が不明確だった場合は監査での指摘対象となる可能性があります。
受講者への影響:これまで「丁寧にゆっくり点検すれば減点されない」状況でしたが、今後は制限時間内に正確に点検・記録を完了させる能力も評価されます。講習段階から時間を意識した訓練が重要になります。

⑥ 減点区画への進入通知の変更

減点区画への進入を受験者に知らせる主体が試験員補助員から試験員に変更され、復帰時間の基準も「速やかに」から「概ね2秒以内」と明確化されました。修了審査員への運用周知が必要です。

⑦ 減点区画・不合格区画の有効・無効タイミングの明記

実技試験における減点区画・不合格区画がいつから有効になり、いつ無効になるかのタイミングが明記されました。試験員が受験者に離陸を指示した時刻から、機体が着陸した時刻までが制限時間の対象となります。修了審査員はこのタイミングを正確に把握した上で採点する必要があります。

⑧ 異常事態における飛行の最低周回数の明記

「異常事態における飛行」において最低周回数が明記されました。「1往復」の定義については正確な理解が必要です。

「1往復」の正しい定義:二等(マルチ)の細則では、「試験員が口頭で指示する飛行経路及び手順で直線上に1往復以上飛行する」と規定されています。B地点への移動を指示した場合、A地点到着後に「B→A→E→A→B」の移動完了で1往復です。B→A→Eの時点では1往復になりません。修了審査員・受講者ともに正しい定義を把握した上で訓練・採点を行ってください。

⑨ 準用規定の整理

登録講習機関の修了審査への準用に関する条項番号が整理されました。改正後は第1章から第5章まで(1-11および1-13から1-15までを除く)の規定を準用します。事務規程に条項番号を引用している場合は改訂が必要です。

今回の改正に対応するため、登録講習機関が行うべき手続きは大きく3つに整理できます。

① 事務規程の改訂と変更届出

修了審査の手順・基準・保護具着用・制限時間の設定など、今回の改正は事務規程に記載された内容に直接影響します。事務規程を改訂した場合は、遅滞なく国土交通省へ変更届出を行う義務があります。

事務規程の変更届出を失念すると、監査での指摘対象となるだけでなく、行政指導の対象となる可能性があります。改正内容を確認し、速やかに対応してください。
事務規程の改訂・変更届出書類の作成・提出は、行政書士かわさき事務所で代行しています。「どこをどう変えればよいかわからない」という場合も、まずはご相談ください。

② 修了審査員への周知・研修の実施と記録

今回の改正で新設・変更された採点基準(口述試験の減点基準・制限時間・進入通知の主体・往復数の定義等)は、修了審査員が正確に把握していなければ採点ミスにつながります。研修の実施とその記録の保管が必要です。

研修記録は監査時の確認対象となります。実施日・参加者・研修内容を記録として残してください。

③ 受講者への事前告知

制限時間の設定は、受講者(受験者)への事前告知が必要です。「どのような時間制限があり、超過した場合にどう扱われるか」を講習段階から明示し、訓練に組み込むことが求められます。

施行日(令和8年6月5日)以降の監査では、改正後の基準に基づいた審査体制が整備されているかが確認されます。具体的には以下の点が監査の確認対象となります。

確認ポイント監査での確認内容
事務規程の改訂・届出改正後の基準を反映した事務規程への改訂と変更届出が完了しているか
保護具の着用状況備え置きだけでなく、修了審査時に全関係者が実際に着用しているか。着用を義務付けた運用手順が整備されているか
制限時間の設定と告知口述試験の制限時間が設定・明文化されているか。受講者への事前告知が行われているか
修了審査員への研修記録改正内容の周知・研修が実施され、その記録が保管されているか
採点基準の整備口述試験の減点基準(点検漏れ・記録漏れ等)が審査員に周知されているか
準用条項番号の更新事務規程に条項番号を引用している場合、改正後の番号に更新されているか
受験者補助員の資格確認記録マルチローターの修了審査で受験者補助員を配置する場合、資格要件の確認・記録が整備されているか
監査実施団体による定期監査の前に、上記の項目を自己点検しておくことをおすすめします。不安な点がある場合は事前にご相談ください。

令和8年6月5日の施行に向けて、以下のチェックリストで対応状況を確認してください。

改正内容(9項目)を管理者(副管理者)・修了審査員・修了審査員が把握している
事務規程の改訂が必要な箇所を特定し、改訂版を作成した
事務規程の変更届出を国土交通省へ提出した(または提出準備中)
保護具(ヘルメット・保護メガネ等)を修了審査の全関係者が着用する運用手順を整備した
口述試験(飛行前点検・飛行後点検)の制限時間を設定・明文化した
制限時間を受講者に事前告知する仕組みを整備した
口述試験の減点基準(点検漏れ10点・記録漏れ5点等)を修了審査員に周知した
減点区画への進入通知の主体(試験員)と復帰時間(概ね2秒以内)を審査員に周知した
異常事態における飛行の「1往復」の正しい定義を審査員・受講者に周知した
風速確認の「以下→未満」への変更と屋内審査の適用範囲変更を審査員に周知した
上記の研修・周知の記録を保管した
事務規程に条項番号を引用している場合、改正後の番号に更新した
チェックリストの未対応項目は、施行後の監査での指摘対象となる可能性があります。施行日(令和8年6月5日)までに対応を完了させてください。

事務規程の変更届出・監査準備のご相談はこちら

「どこをどう変えればよいかわからない」「監査前に確認したい」という方も、まずはご相談ください。初回相談無料。
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令和8年6月5日の実施基準改正で、登録講習機関が対応しなければならない手続きは何ですか?
主に①事務規程の改訂・変更届出、②修了審査員への周知・研修の実施と記録、③制限時間の設定と受講者への事前告知、④保護具着用の運用整備、⑤審査記録様式の見直しの5点です。施行日(令和8年6月5日)以降の監査ではこれらの整備状況が確認されます。
事務規程を改訂した場合、国土交通省への届出は必要ですか?
はい、登録講習機関は事務規程に変更が生じた場合、遅滞なく国土交通省へ変更届出を行う必要があります。今回の実施基準改正は修了審査の手順・基準に直接影響するため、事務規程の改訂と届出が必要です。届出書類の作成・提出は行政書士かわさき事務所で代行しています。
保護具の着用義務が明文化されましたが、監査ではどのような点が確認されますか?
監査では「保護具が備え置かれているか」だけでなく、「修了審査の際に受験者・審査員・補助員が実際に着用しているか」の運用状況が確認されます。着用の徹底と、着用を義務付けた運用手順の整備・事務規程への反映が必要です。
口述試験の減点基準が新設されましたが、修了審査員への周知はどのようにすればよいですか?
改正後の実施細則に基づき、飛行前点検・飛行後点検における採点基準(点検漏れ10点・記録漏れ5点・軽微な誤り1点等)と制限時間の取り扱いを書面で周知し、研修記録として保管することが推奨されます。監査では研修の実施記録が確認対象となります。
監査の前に自己点検できますか?
行政書士かわさき事務所では、監査準備のサポート・事前の書類確認・法令改正に関する個別勉強会を実施しています。「監査でどこを見られるか不安」「自分たちの対応が適切かどうか確認したい」という方もお気軽にご相談ください。
今回の改正に伴う事務規程の変更届出や監査対応の相談はどこにすればよいですか?
行政書士かわさき事務所では、登録講習機関の事務規程変更届出の代行、監査準備のサポート、法令改正に関する個別勉強会を実施しています。初回相談は無料です。

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行政書士かわさき事務所
ドローン(無人航空機)飛行許可申請・登録講習機関申請を専門とする行政書士事務所。登録講習機関等監査実施団体の立ち上げに8団体関与し、自社法人においても継続的に監査を実施。法令改正への実務対応に強みを持ちます。大阪府岸和田市・全国対応。

監修者

行政書士かわさき事務所
ドローン法務を専門とする行政書士
ドローンに関連する事業者様、個人のお客様のサポートをしながら、私自身もドローンの操縦者として練習中です。
二等無人航空機操縦士の資格も取得しました。
ドローンを実際に操縦するからこそ、ドローンの楽しさ、危険性、将来性など、身近に感じることができます。
ドローンに関する幅広い提案ができると考えております。

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