【令和8年施行】農薬散布ドローンの飛行承認が不要になる条件と、引き続き申請が必要なケースを行政書士が解説

- 令和8年3月23日施行の改正により、一定の要件を満たす農薬等の空中散布は飛行方法に係る承認が不要になった
- 承認不要になるには10の要件すべてを満たす必要がある。1つでも欠ければ従来どおり承認申請が必要
- 特に重要な要件は①機体認証(第一種または第二種)、②技能証明(一等または二等)、③農地・森林での飛行かつ地上4m以下
- 承認不要になっても飛行計画通報(DIPS2.0)は引き続き必要(特定飛行に該当する場合)
- 承認不要で飛行するには飛行マニュアルの整備と遵守が義務。国交省の航空局標準マニュアルを使用することが原則
- 機体認証なし・技能証明なし・催し場所上空・農地以外の場合は引き続き承認申請が必要
令和8年3月23日、航空法施行規則第236条の82の改正が施行され、一定の要件を満たす農薬等の空中散布については、国土交通大臣の承認を受けずに飛行させることが可能になりました。
ただし「承認不要になった」という情報だけが先行しており、「自分の飛行が本当に要件を満たしているのか」「どのような手続きが残るのか」について正確に把握できていない事業者も多いと感じています。本記事では、行政書士の視点から手続きの観点を中心に解説します。
今回の改正の背景と概要
これまで農薬散布ドローンによる飛行は、夜間飛行・目視外飛行・30m未満の飛行・危険物輸送・物件投下といった特定飛行に該当する場合、原則として国土交通大臣の承認を飛行のたびに取得する必要がありました。
令和3年の規制改革要望を受けて有識者ワーキンググループで検討が行われ、一定の要件を満たす農薬等の空中散布については安全が確保できるとの結論が得られたため、今回の改正に至りました。
航空法施行規則第236条の82が改正され、農薬等の空中散布に係る飛行が、航空法第132条の86第5項第1号の「承認が不要な飛行の方法」に追加されました。施行日は令和8年3月23日です。
あわせて通達「航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い」(国空無機第338898号)が制定されました。
承認不要になる10の要件
承認不要で飛行するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠ければ従来どおりの承認申請が必要です(通達「航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い」より)。
承認不要になっても残る手続き
「承認が不要」になっても、すべての手続きが不要になるわけではありません。以下の手続きは引き続き必要です。
| 手続き | 要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 飛行方法に係る承認申請 | 不要(要件を満たす場合) | 今回の改正で不要になった部分 |
| 機体登録(DIPS2.0) | 必要 | 100g以上の全機体。3年ごとの更新あり |
| 飛行計画の通報(DIPS2.0) | 必要(特定飛行に該当する場合) | DID地区上空・夜間・目視外・30m未満・危険物・物件投下は特定飛行のため通報が必要 |
| 飛行日誌の備付・記載 | 必要(特定飛行に該当する場合) | 飛行のたびに記録 |
| 飛行マニュアルの作成・遵守 | 必要 | 原則として航空局標準マニュアルを使用 |
| 操縦技量の維持(定期的な練習) | 必要 | 対面飛行・飛行の組み合わせ・8の字飛行の技量維持が求められる |
| 空中散布のための事前訓練 | 必要 | 許可等を受けた場所または屋内で5回以上の空中散布練習(水などで代替可) |
飛行マニュアルの選択:承認申請あり・承認不要それぞれの対応
空中散布はいずれの場合も同じ「空中散布」という飛行用途ですが、10の要件を満たすかどうかによって、使用すべき標準マニュアルが異なります。
| マニュアル | 適用対象 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 航空局標準マニュアル(空中散布) 令和7年12月26日版 |
10の要件を満たさず承認申請を行って飛行する場合 | 機体認証・技能証明の有無を問わず使用可能。申請書に添付して使用する |
| 航空局標準マニュアル(承認不要飛行) 令和8年5月29日版 |
10の要件をすべて満たし承認不要で飛行する場合(規則第236条の82第1項第2号適用) | 機体認証・技能証明の保有が前提。10の要件を満たす飛行にのみ適用可能 |
承認申請を行う場合のマニュアル(空中散布)では「10時間以上の操縦練習」が求められていましたが、承認不要飛行のマニュアルでは技能証明の保有が前提となるため、この要件は削除されています。一方で、空中散布のための事前訓練(5回以上)はどちらのマニュアルにも共通して求められています。
また、承認申請を行う場合は「飛行の際には許可書・承認書の原本または写しを携行する」とされていますが、承認不要飛行では承認書が存在しないため、代わりに「技能証明書の携帯」が義務付けられています。
引き続き承認申請が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合は、今回の改正にかかわらず従来どおりの承認申請が必要です。
| ケース | 理由・補足 |
|---|---|
| 機体認証を受けていない機体で飛行する場合申請必要 | 承認不要の要件として機体認証が必須。型式認証のみでは不足。機体認証を取得するまでは従来どおり申請が必要 |
| 技能証明(国家資格)を保有していない場合申請必要 | 承認不要の要件として技能証明が必須。民間資格のみでは対応不可 |
| 総重量25kg以上の機体で夜間・目視外・30m未満の飛行を行う場合申請必要 | 25kg以上の機体はこれらの飛行方法では承認不要の要件を満たせない。国立天文台が定める日の出前の時間帯(薄明時)も夜間飛行に該当するため、早朝飛行を行う場合も同様 |
| 催し場所(イベント・祭り等)の上空で農薬散布を行う場合申請必要 | 催し場所上空は明示的に承認不要の対象外とされている |
| 農地・森林以外の場所(公園・河川敷等)で飛行する場合申請必要 | 飛行場所の要件(農地または森林の区域内)を満たさない |
| 飛行高度が農作物上端から4mを超える場合申請必要 | 4m以下の高さという要件を満たさない。障害物回避等で一時的に超える場合も対象外 |
| 目視外飛行を手動操縦で行う場合申請必要 | 目視外飛行は自動操縦のみ許容。手動操縦の目視外飛行は承認不要の対象外 |
ドローンスクールへの影響
今回の改正は、農薬散布を独自の課程として実施するドローンスクールにも影響します。なお、農薬散布は登録講習機関の教育課程には含まれないため、以下は登録講習機関の課程外で独自に農薬散布訓練を実施している場合の話です。
- 承認不要飛行の要件として「訓練のために許可等を受けた場所または屋内で5回以上の空中散布練習」が義務付けられており、この訓練の実施場所としてドローンスクールが活用される場面が増える可能性があります
- 農薬散布に関する独自課程の内容について、承認申請ありと承認不要それぞれの飛行マニュアルが並存することになるため、受講者への正確な説明と教育内容の整理が必要です
- 受講者が承認不要飛行の要件(機体認証・技能証明の保有等)を満たしているかどうかを事前に確認し、使用するマニュアルを明確に区別して指導することが重要です
よくある質問
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