【施行後まとめ】小型無人機等飛行禁止法改正(1km拡大)の実務影響|既存許可はどうなる?行政書士が解説

この記事のポイント
- 令和8年7月14日施行:小型無人機等飛行禁止法改正により、イエローゾーンが重要施設周辺おおむね300m→1,000m(1km)に拡大、無許可・無通報での飛行が直罰化(措置命令を経ずに罰則対象)
- 航空法の許可・承認は無効にならない:小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律(所管:警察庁・都道府県公安委員会)
- 新たにイエローゾーンに入る場所に注意:これまで規制区域外だった場所が、拡大により新たに対象となるケースがある
- DIPSの飛行計画通報とは別の手続きが必要:イエローゾーンでの飛行には都道府県公安委員会への事前通報が必要
- 防衛関係施設周辺の例外飛行:施設管理者への同意申請は自衛隊施設で10営業日前、在日米軍施設で30日前までに必要
令和8年(2026年)7月14日、小型無人機等飛行禁止法の改正が施行されました。重要施設周辺の飛行禁止区域(イエローゾーン)がおおむね300mから1,000m(1km)に拡大し、無許可・無通報での飛行が直罰化されています。
この記事では、施行から日が経った今、実務上の疑問として多く寄せられる「既存の飛行許可はどうなるのか」「DIPSの飛行計画通報とはどう違うのか」「防衛関係施設の周辺ではどのような手続きが必要か」について、行政書士が一次情報に基づいて解説します。
目次
改正の概要(おさらい)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 令和8年(2026年)7月14日 |
| 所管 | 警察庁(都道府県公安委員会) |
| イエローゾーンの範囲 | 重要施設周辺おおむね300m → 1,000m(1km)に拡大 |
| 罰則の強化 | 措置命令を経ずに、無許可・無通報での飛行そのものが直罰化(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) |
「小型無人機等飛行禁止法」の正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)です。国会議事堂・内閣総理大臣官邸・皇居・防衛関係施設・空港・原子力事業所など、国民生活の基盤となる重要施設を対象とした法律で、航空法とは別の法律であり、所管省庁も異なります。以下、本記事では「小型無人機等飛行禁止法」と表記します。
航空法上の飛行許可・承認への影響
今回の改正で最も多く寄せられる質問が「既に取得している航空法上の飛行許可・承認はどうなるのか」というものです。
結論として、航空法上の飛行許可・承認そのものは無効になりません。小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律であり、両者は独立して適用されます。
| 項目 | 航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 |
|---|---|---|
| 所管 | 国土交通省(航空局) | 警察庁(都道府県公安委員会) |
| 規制の対象 | DID・空港周辺・150m以上等の空域、夜間飛行等の飛行方法 | 重要施設周辺(レッドゾーン・イエローゾーン) |
| 手続き窓口 | DIPS2.0 | 都道府県公安委員会(例外飛行の事前通報) |
| 今回の改正の影響 | 影響なし | イエローゾーンが1kmに拡大 |
ただし注意が必要なのは、航空法の許可・承認があっても、小型無人機等飛行禁止法の手続きは別途必要ということです。航空法上の包括申請・個別申請を取得していても、それだけではイエローゾーンでの飛行が許されるわけではありません。両方の法律の要件を満たす必要があります。
DIPSの飛行計画通報との違い
特定飛行(DID上空・夜間飛行等)を行う場合、航空法に基づきDIPS2.0への飛行計画の通報が必要です。この手続きと、小型無人機等飛行禁止法上の手続きは別のものです。
| 項目 | DIPSの飛行計画通報 | 小型無人機等飛行禁止法の事前通報 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 |
| 手続き先 | DIPS2.0(国土交通省) | 都道府県公安委員会(警察) |
| 対象となる飛行 | 特定飛行全般 | イエローゾーンでの例外飛行 |
DIPSで飛行計画を通報していても、それだけでは小型無人機等飛行禁止法上の義務を果たしたことにはなりません。イエローゾーンで飛行する場合は、都道府県公安委員会への別途の手続きを確認してください。
DIPS上のイエローゾーンデータ更新に関する注意
国土交通省航空局は、令和8年7月6日からDIPS内のイエローゾーンのデータ入替作業を実施していることを公表しています。この作業の影響により、既に飛行計画を通報している方に「飛行禁止エリア重複」のメールが届く場合があるとしています(国土交通省航空局公式HPより)。
心当たりのない「飛行禁止エリア重複」のメールが届いた場合は、まず自分の飛行予定地が今回のイエローゾーン拡大(300m→1km)の対象に新たに含まれていないか確認してください。システムの不具合ではなく、データ更新に伴う正常な通知である可能性があります。
防衛関係施設周辺での例外飛行と申請期限
防衛関係施設(自衛隊施設・在日米軍施設)が対象防衛関係施設に指定されている場合、その敷地・区域および周囲おおむね1,000メートルの地域の上空は原則として飛行禁止です。ただし、一定の要件を満たせば例外的に飛行できます(防衛省公式HPより)。
| 場所 | 飛行が可能な者 |
|---|---|
| 対象防衛関係施設の敷地・区域の上空 | 施設管理者の同意を得た者 |
| 敷地・区域の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空 | ①施設管理者の同意を得た者、②土地の所有者・占有者(正当な権原を有する者に限る)またはその同意を得た者、③国・地方公共団体の業務を実施するために飛行させる者 |
周囲1,000メートルの地域内であっても、自分が所有・占有していない土地の上空を飛行させる場合は、原則として施設管理者への事前の同意申請が必要です。土地所有者の同意があれば足りるケースと、施設管理者の同意が必要なケースを混同しないよう注意してください。
施設管理者への同意申請の期限
| 対象施設 | 申請期限 |
|---|---|
| 対象防衛関係施設に指定された自衛隊施設 | 飛行予定日の10営業日前までに施設管理者へ同意申請 |
| 対象防衛関係施設に指定された在日米軍施設・区域 | 飛行予定日の30日前までに施設管理者へ同意申請(各地方防衛局が申請手続きの支援を実施) |
在日米軍施設の場合、対象防衛関係施設ごとに申請様式が異なります。各施設または各地方防衛局に個別に確認してください。地方防衛局を通じて手続きを行う場合は、余裕をもった申請が推奨されています(防衛省公式HPより)。
実務対応チェックリスト
継続して業務飛行を行っている現場について、DIPS2.0上の飛行禁止区域図で新しいイエローゾーンとの重複がないか確認した
新たにイエローゾーンに含まれる現場について、小型無人機等飛行禁止法上の事前通報の要否を確認した
航空法上の許可・承認とは別に、小型無人機等飛行禁止法の手続きが必要かどうかを整理した
「飛行禁止エリア重複」のメールが届いた場合、データ更新によるものか実際の抵触かを確認した
防衛関係施設周辺での飛行を予定している場合、施設管理者への同意申請の期限(自衛隊施設は10営業日前、在日米軍施設は30日前)を確認した
飛行場所がイエローゾーンに該当するかご不安な方へ
航空法・小型無人機等飛行禁止法、両方の観点から現場の状況を確認し、必要な手続きをサポートします。
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よくある質問
小型無人機等飛行禁止法の改正で、すでに取得している航空法の飛行許可・承認は無効になりますか?
航空法上の飛行許可・承認そのものは無効になりません。小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律であり、所管も警察庁(都道府県公安委員会)です。ただし、これまでイエローゾーン外だった場所が今回の改正で新たにイエローゾーンに含まれる場合、航空法の許可の有無にかかわらず、小型無人機等飛行禁止法の手続き(例外飛行の事前通報等)が新たに必要になります。
自分の飛行場所が新たにイエローゾーンに入るかどうか、どう確認すればよいですか?
DIPS2.0で公開されている飛行禁止区域の地図で確認できます。国土交通省航空局は令和8年7月6日からDIPS内のイエローゾーンデータの入替作業を実施しており、この影響で既に飛行計画を通報している方に「飛行禁止エリア重複」のメールが届く場合があるとしています。心当たりのないメールが届いた場合は、まず自分の飛行場所が新しいイエローゾーンに含まれていないか確認してください。
DIPSで飛行計画を通報していれば、イエローゾーンでも飛ばせますか?
DIPSへの飛行計画通報は航空法上の手続きであり、小型無人機等飛行禁止法の手続きとは別です。イエローゾーンでの飛行には、小型無人機等飛行禁止法に基づく例外飛行の事前通報(都道府県公安委員会への届出)が必要です。航空法の飛行計画通報だけでは、小型無人機等飛行禁止法上の義務を果たしたことにはなりません。
改正でイエローゾーンでの飛行はすべて禁止されましたか?
いいえ、一律禁止ではありません。必要な許可を得て事前に通報した場合は、イエローゾーンでの飛行が可能です。今回の改正で変わったのは、無許可・無通報でイエローゾーンを飛行した場合に、警察官等による退去命令等を経ずに、飛行した時点で直接罰則(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象となる点です。
防衛関係施設の周辺1,000メートルでも飛行できる場合はありますか?
対象防衛関係施設の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空では、①施設管理者の同意を得た者、②土地の所有者・占有者(正当な権原を有する者に限る)またはその同意を得た者、③国・地方公共団体の業務を実施するために飛行させる者は飛行が可能です。施設管理者への同意申請は、自衛隊施設で飛行予定日の10営業日前まで、在日米軍施設で30日前までに行う必要があります(防衛省公式HPより)。
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