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【令和8年6月5日施行】実地試験実施基準の改正で登録講習機関がすべき手続きと監査対策

この記事のポイント
- 令和7年12月5日付で無人航空機操縦士実地試験実施基準および実施細則(マルチローター)が改正。令和8年(2026年)6月5日施行
- 改正は登録講習機関の修了審査にも準用されるため、すべての登録講習機関に対応義務がある
- 主な改正点は①受験者補助員のマルチへの明記、②保護具着用の義務化、③風速確認の変更、④口述試験の減点基準の新設、⑤点検・記録への制限時間の設定など
- 施行日以降の監査では改正後の基準に基づいた審査体制が確認される
- 対応が必要な手続きは事務規程の改訂・変更届出、修了審査員への周知・研修、受講者への事前告知の3点が核心
令和7年(2025年)12月5日付で「無人航空機操縦士実地試験実施基準」(国空無機第298768号)および一等・二等の実地試験実施細則(回転翼航空機・マルチローター)が改正されました。施行日は令和8年(2026年)6月5日です。
この基準は実地試験だけでなく、登録講習機関が実施する修了審査にも準用されます。対応が求められるのは指定試験機関だけではなく、修了審査を実施するすべての登録講習機関です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改正公布日 | 令和7年(2025年)12月5日 |
| 施行日 | 令和8年(2026年)6月5日 |
| 対象文書 |
① 無人航空機操縦士実地試験実施基準 ② 一等無人航空機操縦士実地試験実施細則(回転翼航空機・マルチローター) ③ 二等無人航空機操縦士実地試験実施細則(回転翼航空機・マルチローター) |
| 登録講習機関への影響範囲 | 修了審査全般(実施基準の準用規定による) |
今回の改正は9項目に及びます。登録講習機関の運営・監査対応の観点から重要度の高いものを中心に解説します。
① 受験者補助員のマルチローターへの明記
受験者補助員の制度はこれまで飛行機の実施細則に存在していましたが、今回の改正で回転翼航空機(マルチローター)の実施細則にも明記されました。マルチローターの修了審査で受験者補助員を配置する場合、以下の資格要件を事前に確認・記録する必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 飛行経験 | 直近2年間で6ヶ月以上の飛行経験 |
| 飛行実績 | 直近2年間で50時間以上の飛行実績 |
| 対象機種 | 実技試験を実施する無人航空機の種類について |
② 保護具着用の明文化(備え置きから使用義務へ)【重要】
これまで告示(別表第三)において保護具の「備え置き」が求められていましたが、今回の改正で実施細則に「着用すること」が明文化されました。
| 根拠 | 内容 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 告示(別表第三)改正前から | ヘルメット・保護メガネ等の保護具を備え置くこと | 施設・設備の基準として規定。着用義務の明文なし |
| 実施細則 令和8年6月5日施行 | 受験者・試験員・試験員補助員・受験者補助員は保護具を着用すること | 着用義務が明文化 |
③ 風速確認方法の変更
一等・二等で風速確認の規定が整理され、「以下」から「未満」への変更が行われました。設定された風速値と同値の場合は実施不可となります。二等については、屋内での実施であっても密閉されていない空間では風速確認が必要になります。
| 区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 一等 | 試験員又は試験員補助員が風速を計測し、基準未満であることを確認 | (試験員補助員の明示なし)基準以下であることを確認 |
| 二等 | 密閉された建築物等の明らかに風の影響がない屋内を除き、各科目開始前に風速計で計測し基準未満を確認 | 屋外で実施する場合に限り確認。基準以下であることを確認 |
④ 口述試験の減点基準の新設【重要】
これまで実技試験のみに設定されていた減点基準に加え、口述試験(飛行前点検・飛行後点検)の減点基準が新たに明記されました。
| 減点細目 | 減点数 | 主な適用事項 |
|---|---|---|
| 航空法等の違反・危険な操作・墜落等・不正行為 | 不合格 | アルコール影響、機体未登録、試験妨害行為等 |
| 点検漏れ | 10点 | 飛行に必要な点検を一つでも行わなかったとき |
| 日常点検記録の記載漏れ・誤り | 5点 | 必要な記載項目の漏れ・誤り |
| 日常点検記録の軽微な誤り | 1点 | 様式の記入方法に従わない記録等 |
・飛行前点検の口述試験で複数の減点細目が生じた場合は最も減点数が高いもののみを適用
・制限時間内に回答・点検・記録を行わなかった場合は、それぞれ未回答・点検漏れ・記録漏れとして取り扱う
⑤ 点検・記録に制限時間が設けられた【受講者・登録講習機関双方に大きな影響】
口述試験(飛行前点検・飛行後点検)における回答・点検・記録に制限時間が設けられました。これまで制限時間の規定はなく、時間超過による減点・不合格の明文規定もありませんでした。
| 完了しなかった行為 | 取り扱い | 減点への影響 |
|---|---|---|
| 回答が間に合わなかった | 未回答として扱う | 各減点細目に応じた減点 |
| 点検が間に合わなかった | 点検漏れとして扱う | 10点減点 |
| 記録が間に合わなかった | 記録漏れとして扱う | 5点減点 |
⑥ 減点区画への進入通知の変更
減点区画への進入を受験者に知らせる主体が試験員補助員から試験員に変更され、復帰時間の基準も「速やかに」から「概ね2秒以内」と明確化されました。修了審査員への運用周知が必要です。
⑦ 減点区画・不合格区画の有効・無効タイミングの明記
実技試験における減点区画・不合格区画がいつから有効になり、いつ無効になるかのタイミングが明記されました。試験員が受験者に離陸を指示した時刻から、機体が着陸した時刻までが制限時間の対象となります。修了審査員はこのタイミングを正確に把握した上で採点する必要があります。
⑧ 異常事態における飛行の最低周回数の明記
「異常事態における飛行」において最低周回数が明記されました。「1往復」の定義については正確な理解が必要です。
⑨ 準用規定の整理
登録講習機関の修了審査への準用に関する条項番号が整理されました。改正後は第1章から第5章まで(1-11および1-13から1-15までを除く)の規定を準用します。事務規程に条項番号を引用している場合は改訂が必要です。
今回の改正に対応するため、登録講習機関が行うべき手続きは大きく3つに整理できます。
① 事務規程の改訂と変更届出
修了審査の手順・基準・保護具着用・制限時間の設定など、今回の改正は事務規程に記載された内容に直接影響します。事務規程を改訂した場合は、遅滞なく国土交通省へ変更届出を行う義務があります。
② 修了審査員への周知・研修の実施と記録
今回の改正で新設・変更された採点基準(口述試験の減点基準・制限時間・進入通知の主体・往復数の定義等)は、修了審査員が正確に把握していなければ採点ミスにつながります。研修の実施とその記録の保管が必要です。
③ 受講者への事前告知
制限時間の設定は、受講者(受験者)への事前告知が必要です。「どのような時間制限があり、超過した場合にどう扱われるか」を講習段階から明示し、訓練に組み込むことが求められます。
施行日(令和8年6月5日)以降の監査では、改正後の基準に基づいた審査体制が整備されているかが確認されます。具体的には以下の点が監査の確認対象となります。
| 確認ポイント | 監査での確認内容 |
|---|---|
| 事務規程の改訂・届出 | 改正後の基準を反映した事務規程への改訂と変更届出が完了しているか |
| 保護具の着用状況 | 備え置きだけでなく、修了審査時に全関係者が実際に着用しているか。着用を義務付けた運用手順が整備されているか |
| 制限時間の設定と告知 | 口述試験の制限時間が設定・明文化されているか。受講者への事前告知が行われているか |
| 修了審査員への研修記録 | 改正内容の周知・研修が実施され、その記録が保管されているか |
| 採点基準の整備 | 口述試験の減点基準(点検漏れ・記録漏れ等)が審査員に周知されているか |
| 準用条項番号の更新 | 事務規程に条項番号を引用している場合、改正後の番号に更新されているか |
| 受験者補助員の資格確認記録 | マルチローターの修了審査で受験者補助員を配置する場合、資格要件の確認・記録が整備されているか |
令和8年6月5日の施行に向けて、以下のチェックリストで対応状況を確認してください。

