【航空法とドローン】飛行許可・承認が必要な10のケースを行政書士が解説種別:解説記事

- 無人航空機(100g以上のドローン等)を飛行させる際は、「飛行する場所」に係る許可が必要な4つの空域と、「飛行する方法」に係る承認が必要な6つの飛行がある
- 4つの空域に該当しない場所は多いが、「③人または物件から30m未満での飛行」に該当しない方法は少ない(特に都市部)。該当しない方法が少ないため、業務利用ではほぼ確実に許可・承認の取得が必要
- 100g未満の機体は航空法の対象外だが、小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域には注意が必要
- 空港周辺・150m以上・人口集中地区の許可を持っていても、緊急用務空域に指定されている間はその空域を飛行できない
- 技能証明(国家資格)を保有していても、特定飛行に該当する場合は原則として許可・承認が必要
「今やっている事業にドローンを活用したい」「空撮を仕事にしたい」という方が増えています。ドローンは比較的簡単に購入できますが、飛行させるためには航空法上のさまざまなルールを守る必要があります。「知らなかった」では済まされません。
この記事では、無人航空機(ドローン等)を飛行させる際に必要となる「飛行許可」と「飛行承認」について、行政書士がわかりやすく解説します。
航空法と無人航空機(ドローン等)
平成27年9月の航空法改正により、同年12月10日から無人航空機の飛行ルール(航空法第11章)が導入されました。航空法上の「無人航空機」とは、飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船のうち、構造上人が乗ることができないもので、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量のものを除く)をいいます。

100g未満のドローンは飛行許可・承認は不要?
無人航空機のうち100g未満のものは航空法上の「無人航空機」には該当せず、機体登録・技能証明・飛行許可承認といった航空法の規制の対象外です。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設には、国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所庁舎・皇居・政党事務所・外国公館等・原子力事業所・空港・防衛関係施設等が含まれます。これらの施設の周辺で模型航空機等を飛ばしたい場合は、飛行許可が必要かどうか事前に確認してください。
飛行許可が必要な4つのケース(飛行する場所)
無人航空機(ドローン等)を飛行させる際に「許可」が必要となる空域は、以下の4つです。

| 区分 | 空域 | 概要 |
|---|---|---|
| (A) | 空港等の周辺の空域 | 空港等の周辺で、進入表面等の制限がかかる空域 |
| (B) | 緊急用務空域 | 警察・消防等の緊急用務のための航空機の飛行が想定される場合に指定・公示される空域 |
| (C) | 地表または水面から150m以上の空域 | 標高ではなく「地表または水面からの高さ」が基準 |
| (D) | 人口集中地区(DID)の上空 | 総務省統計局の国勢調査に基づき指定される地区の上空 |
(A) 空港等の周辺の空域
空港周辺だからといって、必ず許可が必要というわけではありません。空港等の周辺がどの範囲にあたるかは、国土地理院の地図で確認できます。また、その空域内であっても、高さによっては許可が不要な場合があります。各空港事務所のウェブサイトにある「高さ制限回答システム」で確認できます。

(B) 緊急用務空域
山火事の消火活動中に、状況確認をしたい一般の方のドローンが飛来し、消火活動が一時中断した事例を受けて、緊急用務(警察・消防等)のための航空機(主にヘリコプター)の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域として「緊急用務空域」が指定・公示されることになりました。
無人航空機を飛行させる者は、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当しないかを確認する義務があります。これまでに林野火災等の際に緊急用務空域が指定された実績があります。緊急用務空域での飛行は罰則の対象となります。

(C) 地表または水面から150m以上の空域
地表または水面から150m以上の高さで無人航空機を飛行させるには、飛行許可が必要です。これは航空機と無人航空機との衝突を防止するための規制です。

(D) 人口集中地区(DID)の上空
業務でドローンを使用する場合、人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)の許可申請が必要となるケースが非常に多くなります。人口集中地区かどうかは国土地理院の地図で確認できます。人口集中地区は総務省統計局の国勢調査に基づき、5年ごとに更新されます。


承認が必要な6つのケース(飛行の方法)
「許可」が飛行する場所に着目するのに対し、「承認」は飛行の方法に着目するものです。場所にかかわらず、以下の6つの飛行方法を行う場合は国土交通大臣の承認が必要です。
| 区分 | 飛行の方法 |
|---|---|
| ① | 夜間飛行 |
| ② | 目視外飛行 |
| ③ | 人または物件から30m未満での飛行 |
| ④ | 催し場所(イベント)上空の飛行 |
| ⑤ | 危険物の輸送 |
| ⑥ | 物件の投下 |
事業としてドローンを運用する場合、目視外飛行・30m未満の飛行・人口集中地区(DID)の許可承認はほぼ必須です。イベント上空飛行・危険物輸送・物件投下は、行う事業の内容によって必要となります。
① 夜間飛行
日没後から日の出前までの時間帯に無人航空機を飛行させるには、国土交通大臣の承認が必要です。日没・日の出の時刻は国立天文台が発表しており、地域によって異なります。
② 目視外飛行
目視外飛行とは、操縦者が自分の目で直接機体を見ずに飛行させることをいいます。空撮や点検作業では、手元のモニター画面を見ながら操縦することが一般的であるため、ほとんどの場合、目視外飛行の承認が必要です。
目視外飛行を行うために必要な体制
③ 人または物件から30m未満での飛行
人口集中地区と並んで、申請数が非常に多い項目です。ここでいう「第三者」とは、ドローンの飛行に直接・間接的に関わっていない人(車・バイク・自転車に乗っている人や歩行者等)を指します。


④ 催し場所(イベント)上空
「特定の日時・特定の場所に不特定多数の人が集合するかどうか」を、主催者の意図等も考慮して総合的に判断します。
不特定多数が出入りできるイベント上空でドローンを飛行させる場合は、立入禁止区画の設置が必要です。立入禁止区画の範囲は、飛行高度に応じて以下のように定められています。
| 飛行高度 | 立入禁止区画(飛行範囲外周からの距離) |
|---|---|
| 20m未満 | 30m以内 |
| 20m以上50m未満 | 40m以内 |
| 50m以上100m未満 | 60m以内 |
| 100m以上150m未満 | 70m以内 |

⑤ 危険物の輸送
主に農薬散布が該当します。技能証明を保有し、機体登録を済ませていても、危険物輸送を行う場合は別途承認が必要です。なお、ドローン飛行用のバッテリーや燃料は危険物には該当しませんが、輸送する予備バッテリーは危険物に該当します。
⑥ 物件の投下
農薬・水・霧状の物質の散布も「物件投下」に該当し、承認が必要です。一方、地面に物を「置く」場合は承認不要です。物流・配送の実証実験等を行う場合は、念のため承認を取得しておくケースがほとんどです。
飛行許可承認まとめ
無人航空機(ドローン等)を飛行させる際は、以下の4つの空域と6つの飛行方法に注意する必要があります。
| 許可が必要な空域(場所) | 承認が必要な飛行方法 |
|---|---|
| (A) 空港等の周辺の空域 | ① 夜間飛行 |
| (B) 緊急用務空域 | ② 目視外飛行 |
| (C) 150m以上の高さの空域 | ③ 人または物件から30m未満での飛行 |
| (D) 人口集中地区(DID)の上空 | ④ 催し場所(イベント)上空 |
| ⑤ 危険物の輸送 | |
| ⑥ 物件の投下 |
これら10のケースのいずれにも該当しない飛行であれば許可・承認は不要です。4つの空域(A〜D)については、該当しない場所も多くあります。しかし、6つの飛行方法のうち「③人または物件から30m未満での飛行」に該当しないケースは少なく、特に都市部では電柱・電線・信号機・建物などが至る所にあるため、30m以上の距離を確保して飛行させること自体が困難です。そのため、該当しない方法が少ないことから、ドローンを業務で使う場合は許可・承認の取得がほぼ必須になると考えておくべきでしょう。
航空法上のルールは「バレなければ良い」というものではありません。ドローンに関するルールは、事故やトラブルが発生するたびに改正・厳格化される傾向にあります。ルールがこれ以上厳しくならないためにも、一人ひとりが法律を守って飛行させることが大切です。
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