【リモートIDの基本】発信される情報、搭載免除、特定区域について解説

- リモートIDとは、機体登録情報を無線で発信する機能で、自動車のナンバープレートに相当するもの
- 発信される情報は静的情報(製造番号・登録番号)と動的情報(位置・高度・速度・時刻)の2種類。1秒ごとに発信される
- 事前登録期間(2021年12月20日〜2022年6月19日)に登録を完了した機体は搭載義務が免除され、登録更新後も免除は継続する
- あらかじめ届け出た「リモートID特定区域」で安全措置を講じれば、その区域内に限り搭載義務が免除される
- 係留飛行や警察・海上保安庁の業務での飛行も搭載義務の対象外
無人航空機の登録義務化に伴い、機体への登録記号の表示に加えて、原則としてリモートID機能を機体に搭載することが義務付けられています。この記事では、リモートIDによって発信される情報の内容、搭載が免除される条件、リモートID特定区域での安全措置・届出方法について行政書士がわかりやすく解説します。
リモートIDとは
リモートIDとは、機体登録時に登録した情報を無線で発信する機器・機能のことで、自動車のナンバープレートに相当するものです。発信された情報は、航空局・重要施設管理者・警察官が受信機で受信し、国土交通省の登録システムで照会することで、所有者情報等を確認できます。
リモートID機能によって発信される情報
リモートID機能によって発信される情報は静的情報と動的情報の2種類です。
| 区分 | 発信される情報 | 発信頻度 |
|---|---|---|
| 静的情報 | 無人航空機の製造番号、登録記号 | 1秒に1回 |
| 動的情報 | 無人航空機の位置、高度、速度、時刻等 | 1秒に1回 |
2022年6月20日以降、原則としてすべての無人航空機(100g以上)にリモートIDの搭載が必要です。ただし、次章で解説する条件に該当する場合は搭載が免除されます。
リモートIDの搭載が免除される条件
以下のいずれかに該当する場合、リモートIDの搭載義務が免除されます(国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」「リモートID機能」より)。
リモートID特定区域での安全措置
リモートID特定区域内で飛行させる場合、最低限以下の安全措置を講じる必要があります。
特定区域に講じる措置
特定区域の上空で無人航空機を飛行させる場合、「特定区域の上空から逸脱しないこと」「届出のない無人航空機を判別すること」が必要です。具体的には以下の措置を講じます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① | 特定区域からの逸脱を常に監視し、操縦者へ必要な助言を行う補助者を配置する |
| ② | 補助者は、無届または未確認の無人航空機が飛来した際に、操縦者へ飛行中止等の指示を行う |
| ③ | ②の措置ができない場合や、届出済みの無人航空機と飛来した無人航空機の判別が困難な場合は、補助者の指示に従い、届出済みの無人航空機について飛行中止の措置を講じる |
特定区域の範囲を明示するための標識の設置等
操縦者の目視範囲内で特定区域を明示するため、以下のいずれかの方法を講じる必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (1) | 特定区域の外縁を塀・柵・縁石・土地上の境界線の表示により明示する |
| (2) | 操縦者が視認できる範囲内に、特定区域の外縁を明示するための標識を設置する |
| (3) | 外縁が河川や草地等に存在する、または境界線の表示が困難な場合は、求めに応じて空域の範囲を明示した届出書の写しを提示する |
届出書の写しの携帯
特定区域の上空で無人航空機を飛行させる者は、以下のいずれかを携帯し、必要に応じて提示できるようにしておく必要があります。
リモートID特定区域の届出の方法
リモートID特定区域の届出は、DIPS2.0の「無人航空機の登録申請」メニューから表示される一覧の下部にある「リモートID特定区域の届出を行う場合はこちら」から行うことができます。
リモートID未搭載のリスク
登録記号の表示およびリモートIDの搭載は航空法上の義務です。これらを行わずに無人航空機を飛行させた場合、罰則の対象となります。罰則の詳細については関連記事をご覧ください。
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