【2026年7月14日施行】小型無人機等飛行禁止法改正|飛行禁止エリアが1kmに拡大・イエローゾーンでの違反飛行が直接罰則の対象に

この記事のポイント
- 施行日:令和8年法律第47号。2026年6月24日公布、同年7月14日施行
- エリア拡大:重要施設周辺のイエローゾーンが対象施設の敷地・区域の周囲おおむね300m → 1,000mに拡大
- 直罰化:イエローゾーンでの飛行禁止違反が警察官の命令なしに直接罰則の対象(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
- 100g未満も対象:本法の「小型無人機」は重量による除外規定がなく、航空法の無人航空機に該当しない100g未満のトイドローンや模型航空機も規制対象
- 航空法とは別制度:包括申請等の飛行許可承認を取得していても、対象エリアでは別途通報手続きが必要
2026年7月14日、小型無人機等飛行禁止法の改正法(令和8年法律第47号)が施行されました。重要施設周辺の飛行禁止エリア(イエローゾーン)が大幅に拡大され、これまで罰則がなかったイエローゾーンでの違反飛行が直罰化されたことで、ドローン運用に大きな影響が生じています。
この記事では、警察庁の公式資料をもとに、今回の改正内容・対象施設・罰則・航空法との違い・対応手続きについて解説します。
目次
改正の概要
| 法律名 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律 |
| 法律番号 | 令和8年法律第47号 |
| 成立 | 2026年(令和8年)6月17日(第221回国会) |
| 公布 | 2026年(令和8年)6月24日 |
| 施行 | 2026年(令和8年)7月14日 |
| 所管 | 警察庁 |
| 主な改正内容 | ①イエローゾーンの範囲拡大(約300m → 約1,000m) ②イエローゾーンでの違反飛行の直罰化 |
改正前後の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年7月14日〜) |
|---|---|---|
| レッドゾーン 対象施設の敷地・区域 |
飛行禁止。違反者には直罰(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) | 同左(変更なし) |
| イエローゾーン 敷地・区域の周辺地域 |
範囲:周囲おおむね300m 罰則:警察官の命令に違反した場合のみ適用(間接罰) |
範囲:周囲おおむね1,000mに拡大 罰則:命令なしで飛行した時点で直罰(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) |
| 管理者同意による飛行 | 対象施設の管理者の同意を得た者は飛行可能(通報が必要) | 同左(変更なし) |
改正前のイエローゾーンは「警察官から命令を受けた後に違反した場合」のみ罰則が適用されていましたが、改正後は警察官の命令がなくても、無断で飛行した時点で直接罰則の対象となります。「命令されていないから大丈夫」という認識は通用しなくなりました。
対象施設(飛行禁止の対象となる重要施設)
小型無人機等飛行禁止法の対象施設は以下のとおりです。各施設の指定権者は法律の各条文で定められており、それぞれが敷地・区域および対象施設周辺地域を指定する義務または権限を持ちます。
| 施設の種類 | 主な対象 | 指定権者 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 国会議事堂・議員会館等 | 国会議事堂、議員会館、衆参両院議長公邸等 | 衆議院議長・参議院議長 | 法第3条第1号 |
| 内閣総理大臣官邸・皇居等 | 内閣総理大臣官邸、皇居・東宮御所、特別要人所在施設等 | 内閣総理大臣 | 法第3条第2号 |
| 危機管理行政機関の庁舎 | 政令で定める危機管理行政機関の庁舎 | 対象危機管理行政機関の長 | 法第3条第3号 |
| 最高裁判所庁舎 | 最高裁判所庁舎 | 最高裁判所長官 | 法第3条第4号 |
| 対象政党事務所 | 国会議員が所属する政党の主たる事務所 | 総務大臣 | 法第4条 |
| 外国公館等 | 大使館等、外国要人の所在する施設、国際会議の会議場施設等 | 外務大臣 | 法第5条 |
| 防衛関係施設 | 自衛隊施設、在日米軍施設 | 防衛大臣 | 法第6条 |
| 空港 | 国土交通大臣が指定する主要空港 | 国土交通大臣 | 法第7条 |
| 原子力事業所 | 原子力発電所等 | 国家公安委員会 | 法第8条 |
具体的にどの施設が指定されているかは、警察庁の「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」ページでご確認ください。施設ごとに指定の詳細が掲載されています。
航空法との違い・両法の関係
ドローン飛行の規制には、国土交通省所管の航空法と、警察庁所管の小型無人機等飛行禁止法の2つが存在します。この2つは別の法律であり、それぞれ独立した手続きが必要です。
| 項目 | 航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 |
|---|---|---|
| 規制対象の機体 | 100g以上の無人航空機(模型航空機は原則対象外) | 重量による除外規定なし。100g未満のトイドローン・模型航空機も規制対象(法第2条第3項) |
| 所管 | 国土交通省 | 警察庁 |
| 規制の目的 | 飛行空域・飛行方法の安全確保 | 重要施設の安全確保 |
| 規制の内容 | DID上空・夜間・目視外・30m未満等の特定飛行の規制 | 重要施設周辺(レッド・イエローゾーン)での飛行禁止 |
| 手続き窓口 | 国土交通省(DIPS2.0) | 都道府県公安委員会等(警察署) |
| 包括申請 | あり(全国1年間) | なし(個別通報が必要) |
航空法の飛行許可承認(包括申請・個別申請)を取得していても、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺では別途手続きが必要です。「包括申請があるから大丈夫」と誤解しているケースが多いため、注意が必要です。
対象エリアで飛行する場合の通報手続き
対象施設の管理者の同意を得た場合、イエローゾーンでの飛行は可能です。その場合、飛行前に都道府県公安委員会等への通報が必要です。
通報手続きの詳細については、警察庁の「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要」ページをご確認ください。航空法のDIPSのようなオンライン一元化システムはなく、管轄の警察署への書類提出が基本となります。
対応チェックリスト
施行日(2026年7月14日)以降、ドローンを業務で活用される事業者は以下の点を確認してください。
定期的に利用している飛行エリアが対象施設から1,000m以内に含まれないか確認した
業務上使用している飛行ルート(インフラ点検・空撮・測量等)を洗い出し、1,000m圏内の有無を確認した
対象エリア内で飛行する必要がある場合、対象施設の管理者への同意申請手続きを確認した
管理者同意が得られた場合の都道府県公安委員会等への通報手続きを確認した
航空法の飛行許可承認と小型無人機等飛行禁止法の手続きが別であることをチームに周知した
よくある質問
小型無人機等飛行禁止法と航空法の違いは何ですか?
航空法は国土交通省が所管し、DID上空・夜間・目視外などの飛行空域・飛行方法の規制を定めています。小型無人機等飛行禁止法は警察庁が所管し、国会議事堂・首相官邸・原子力事業所・空港などの重要施設周辺の上空での飛行を別途禁止しています。航空法の飛行許可承認を取得していても、小型無人機等飛行禁止法の対象エリアでは別途手続きが必要です。
今回の改正でイエローゾーンはどのくらい広がりましたか?
重要施設の敷地・区域の周囲おおむね300mから、おおむね1,000mに拡大されました(令和8年法律第47号)。従来の約3倍以上の範囲が対象となります。
イエローゾーンでの飛行は完全に禁止されますか?
原則禁止ですが、対象施設の管理者の同意を得た者等による飛行は可能です。その場合、飛行前に都道府県公安委員会等への通報が必要です。
イエローゾーンで無断飛行した場合の罰則はどうなりますか?
今回の改正により直罰化されました。警察官の命令がなくても、イエローゾーンで無断飛行した時点で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。改正前は警察官の命令に違反した場合のみ罰則が適用されていました。
航空法の包括申請を持っていれば対応できますか?
いいえ。小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律です。航空法の飛行許可承認(包括申請を含む)を取得していても、小型無人機等飛行禁止法の対象エリアでの飛行には別途手続きが必要です。
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