【ドローン機体登録制度】登録記号・費用・登録しないとどうなる?を行政書士が解説

この記事のポイント
- 100g以上の無人航空機は屋外飛行に機体登録が必須。未登録飛行は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 登録後は登録記号の機体への表示とリモートIDの搭載が必要(一部免除あり)
- 機体登録の有効期限は3年間。更新申請はDIPS2.0から。更新が完了するまでは飛行不可
- 本人確認書類は2025年12月3日から変更。健康保険証は廃止のため、各種保険の資格確認書が使用可
- 手数料はマイナンバーカード等を使ったオンライン申請が最安(1機目900円〜)
2020年の改正航空法に基づき、2022年6月20日から無人航空機(ドローン等)の機体登録制度が義務化されています。100g以上の無人航空機を屋外で飛行させるには、事前に機体登録を行い、登録記号を機体に表示する必要があります。
この記事では、機体登録制度の概要・登録記号の表示方法・本人確認書類・手数料・リモートID・更新手続きについて行政書士がわかりやすく解説します。
目次
機体登録制度の概要
ドローンによる事故が起きた際、機体所有者が特定できず安全上必要な措置が取れないことが課題とされていました。また、ドローンを活用したビジネスの拡大とともに所有者の特定がますます重要となったため、「安全・安心の確保」を目的として登録制度が創設されました。
100g以上の無人航空機を機体登録せずに屋外で飛行させた場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。なお「拘禁刑」は令和7年6月1日施行の法改正(刑法等の一部を改正する法律)により「懲役」から改称された刑罰です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録義務の対象 | 100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を屋外で飛行させる場合 |
| 義務化開始日 | 2022年6月20日 |
| 登録先 | ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0) |
| 有効期限 | 3年間(更新申請が必要) |
| 根拠法令 | 航空法(令和2年改正) |
登録を受けることができない無人航空機
登録できる機体には要件があります。以下に該当する機体は登録を受けることができません。
| 該当する機体 |
|---|
| 製造者がリコールしているなど、安全性に懸念があるとして国土交通省大臣が指定した機体 |
| 表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なうおそれのある機体 |
| 遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である機体 |
| 既に登録されている機体と製造者・型式・製造番号が同じ機体(重複登録) |
登録記号の表示方法
機体登録後、すべての手続きが完了すると登録記号が発行されます。発行された登録記号は機体に表示しなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文字の高さ(25kg以上) | 25mm以上 |
| 文字の高さ(25kg未満) | 3mm以上 |
| 表示箇所 | 容易に取り外しができない、外部から確認しやすい箇所 |
| 表示方法 | マジック・シール(テプラ等)など耐久性のある方法で鮮明に表示 |
| 番号の選択 | 自動車のナンバープレートのように希望番号を指定することはできない |
修理等により製造番号が変更になった場合は、登録されている機体とは異なる機体となるため注意が必要です。現在の機体登録を削除し、新規登録申請を行ってください。
リモートIDについて
機体登録を受けた無人航空機には、原則としてリモートID機能の搭載が必要です。リモートIDとは、登録された機体の情報(登録記号・位置・高度・速度等)を無線で発信する機器・機能のことで、自動車のナンバープレートに相当するものです。
2022年6月19日以前に事前登録申請を行い、その後の更新手続きを継続して完了している機体については、更新後もリモートIDの搭載義務が免除されます。ただし更新手続きが完了するまでは飛行させることはできません(国土交通省無人航空機登録ポータルサイトより)。
リモートIDの搭載が免除されるその他の場合や、リモートID特定区域(搭載なしで飛行できる届出区域)については、関連記事をご覧ください。
機体登録に必要な本人確認書類
申請方法(オンライン・書面)と所有者の種別によって必要な書類が異なります。
2025年12月3日、健康保険証の廃止に伴い使用可能な本人確認書類が変更されました。今後は本人確認書類として各種保険の資格確認書をご使用ください(国土交通省 無人航空機の登録制度ページより)。
1. 所有者が個人の場合
| 申請方法 | 必要書類 |
|---|---|
| オンライン申請(マイナンバーカード) | マイナンバーカード |
| オンライン申請(その他) | 運転免許証・パスポート等 |
| 書面(郵送)による申請 | 住民票記載事項証明書(コピー不可)、各種保険の資格確認書、運転免許証などいずれか2種類の写し(コピー) |
2. 所有者が法人・団体の場合
| 申請方法 | 必要書類 |
|---|---|
| オンライン申請 | gBizID |
| 書面(郵送)による申請 | 登記事項証明書または印鑑登録証明書 |
3. 所有者が本邦内に住居を有しない外国人の場合
パスポートの写し(コピー)
4. 代理人による申請の場合
1〜3の本人確認書類と代理権を証する書面(委任状等)
詳細な本人確認書類については、国土交通省「無人航空機の登録制度」ページでご確認ください。
機体登録にかかる費用(手数料)
| 申請方法 | 1機目 | 2機目以降(同時申請) |
|---|---|---|
| マイナンバーカードまたはgBizIDを用いたオンライン申請 | 900円 | 890円/機 |
| 運転免許証・パスポート等を用いたオンライン申請 | 1,450円 | 1,050円/機 |
| 書面(郵送)による申請 | 2,400円 | 2,000円/機 |
マイナンバーカードを使ったオンライン申請が最も手数料が安く、手続きも迅速です。法人の場合はgBizIDを使ったオンライン申請が同様に低コストです。
機体登録の更新手続き
機体登録の有効期限は3年間です。有効期限が切れる前にDIPS2.0から更新申請を行う必要があります。
更新手続きが完了するまでは、機体を飛行させることができません。国土交通省から有効期限が近づいた機体の所有者宛てにお知らせメールが送付されます(2025年4月28日より開始)。メールが届いたら早めに更新手続きを行ってください。
2022年6月19日以前に事前登録を行い、その後更新を継続している機体は、更新後もリモートIDの搭載義務が免除されたままとなります。ただし更新手続きを行わず有効期限が切れた場合は、リモートID搭載義務の対象となります(国土交通省無人航空機登録ポータルサイトより)。
よくある質問
機体登録が必要なドローンはどれですか?
100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を屋外で飛行させる場合は機体登録が必要です。登録せずに飛行させた場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
機体登録の有効期限はありますか?
はい、機体登録の有効期限は3年間です。有効期限が切れる前にDIPS2.0から更新申請を行う必要があります。更新手続きが完了するまでは機体を飛行させることができません。
機体登録の手数料はいくらですか?
申請方法と本人確認方法によって異なります。マイナンバーカードまたはgBizIDを使ったオンライン申請は1機目900円・2機目以降890円/機、運転免許証等を使ったオンライン申請は1機目1,450円・2機目以降1,050円/機、書面(郵送)による申請は1機目2,400円・2機目以降2,000円/機です。
リモートIDの搭載は必須ですか?
原則として、登録を受けた無人航空機にはリモートIDの搭載が必要です。ただし、2022年6月19日以前に事前登録を行い、その後更新手続きを継続して完了している機体については、更新後もリモートID搭載義務が免除されます。また、リモートID特定区域内での飛行など、一定の要件を満たす場合は搭載が免除されます。
修理で製造番号が変わった場合はどうすればよいですか?
修理等により製造番号が変更になった場合は、登録されている機体とは異なる機体となります。現在の機体登録を削除(抹消)し、新規登録申請が必要です。修理後は必ず製造番号を確認してください。
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